ご寄附について
芦屋市社会福祉協議会では、地域での福祉活動の推進に必要な財源として、みなさまからの寄附金を受け付けています。
ご希望により、以下の内容で受け付けます
善意銀行
災害の見舞金やボランティアの啓発活動、当事者組織の支援などへ使用します。
「○○福祉基金」
寄付者のお名前を冠した基金として積み立てし、その益金を社協活動に使用します。
芦屋市社協が行う事業への指定寄附
例えば、「介護保険事業」や「独自事業」等、寄附金の使用先を寄附者に指定していただき使用します。
社会福祉法人運営に対する寄附
法人運営費として使用します。
芦屋市社協における寄附の取り扱いについて
寄附を受け付けた場合は、社協だよりやホームページで報告します。
基金活用や指定寄附の活用については、理事会・評議員会に報告します。
事業に活用する場合は、事業計画・収支予算及び事業報告・収支決算で報告します。
ご寄附いただくと、以下の税制上の優遇措置が受けられます
1.所得税控除の場合
その年中に支出した寄附金の額の合計金額-(2千円)=控除額
※上記の額が「所得」から控除されます。
注:寄附金の額の合計額は所得額の40%相当額が限度です。
注:寄附金の額の合計額は所得額の40%相当額が限度です。
2.税額控除の場合
(その年中に支出した寄附金の額の合計額-2千円)×40%=控除額
※上記の控除額が「所得税」から控除されます。
寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度額です。
寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度額です。
控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度額です。
※確定申告等の手続きが必要になります。
※確定申告等の手続きが必要になります。
お問合せ先
芦屋市社会福祉協議会
TEL:0797-32-7539