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障がい者に関する相談

障がい者相談支援事業(委託事業)

 芦屋市の委託を受け、平成22年4月より事業開始しています。
 障がいのある人が地域で自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう福祉に関する相談を受け付けています。
 具体的には、手帳の申請や各種申請の手続きに関する助言、福祉サービス利用のための援助、生活の中での困りごとに関する相談、必要に応じて他の専門機関の紹介、障がいのある人の権利擁護のために必要な援助などの相談を行っています。
 
 問い合わせ 月~金 午前9:00~午後5:30 (ただし祝日・12月29日~1月3日を除く)
       電話  0797-31-0692 FAX 0797-32-7529

計画相談支援事業

①計画相談支援事業(芦屋市指定2831000043号)

 18歳以上の障がいのある人が、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスを利用するためには、サービス等利用計画が必要です。
 障害福祉サービスの利用を希望される場合は、市内にある指定を受けた事業所に計画作成の相談・依頼をしてください。

②障害児相談支援事業(芦屋市指定2871000044号)

 18歳未満の障がいのあるお子様が、児童福祉法にもとづく放課後等デイサービス事業、児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業を利用するためには、障害児利用支援計画が必要です。
 放課後等デイサービス事業、児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業の利用を希望される場合は、市内にある指定を受けた事業所に計画作成の相談・依頼をしてください。

☆サービス等利用計画及び障害児利用支援計画とは☆

 生活状況の聞き取り、将来どんな生活をしたいかという本人、家族の意向をもとに計画を作成します。また、利用するサービスで達成・実現できる目標も設定します。
問い合せ 月~金 午前9:00~午後5:30 (ただし祝日・12月29日~1月3日を除く)
         電話 0797-31-0692 FAX 0797-32-7529
 
※「精神障害者の地域移行関係職員に対する研修」「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」「主任相談支援専門員養成研修」を終了した職員を配置しています。

障がい者基幹相談支援センター

 基幹相談支援センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)で、地域における中核的な役割を担う機関として位置づけられています。芦屋市では、芦屋市から芦屋市社会福祉協議会と三田谷治療教育院、芦屋メンタルサポートセンターの3法人が共同で委託を受けています。具体的な事業内容は、以下のとおりです。
 ①総合的・専門的な相談支援
 ②地域の相談支援体制の強化に関する業務
 ③地域移行・地域定着の促進に関する業務
 ④権利擁護・虐待防止に関する業務
 
問い合わせ 月~金 午前9:00~午後5:30 (ただし祝日・12月29日~1月3日を除く)
       電話 0797-31-0739 FAX 0797-32-7529
芦屋市社会福祉協議会
〒659-0051
兵庫県芦屋市呉川町14-9
芦屋市保健福祉センター内
TEL:0797-32-7530
FAX:0797-32-7529
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